条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第十四条 (該当性判断のための傍受)

平成十一年法律第百三十七号法律
(該当性判断のための傍受)

第十四条

検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。

2外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第十四条(該当性判断のための傍受)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(立会い) 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 目次 第十五条(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受) →