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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第十三条 (立会い)

平成十一年法律第百三十七号法律
(立会い)

第十三条

傍受の実施をするときは、通信管理者等を立ち会わせなければならない。通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

2立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。

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