(定義)
第二条
法に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一令状記載傍受法第三条第一項の規定による傍受をいう。
- 二スポット傍受法第十四条第一項の規定による傍受をいう。
- 三
- 四外国語等傍受法第十四条第二項の規定による傍受をいう。
- 五他犯罪通信法第十五条に規定する通信をいう。
- 六他犯罪傍受法第十五条の規定による傍受をいう。
- 七令状記載再生法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当する通信に係るものをいう。
- 八スポット再生法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない通信に係るものをいう。
- 九
- 十外国語等再生法第二十一条第四項の規定による再生をいう。
- 十一他犯罪再生法第二十一条第五項の規定による再生をいう。
- 十二傍受記録作成用媒体法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体又は法第二十五条第三項の規定により作成した記録媒体の複製をいう。
- 十三