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通信傍受規則 第二条 (定義)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(定義)

第二条

法に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 令状記載傍受法第三条第一項の規定による傍受をいう。
  2. スポット傍受法第十四条第一項の規定による傍受をいう。
  3. 第十四条外国語等通信法第十四条第二項に規定する通信をいう。
  4. 外国語等傍受法第十四条第二項の規定による傍受をいう。
  5. 他犯罪通信法第十五条に規定する通信をいう。
  6. 他犯罪傍受法第十五条の規定による傍受をいう。
  7. 令状記載再生法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当する通信に係るものをいう。
  8. スポット再生法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない通信に係るものをいう。
  9. 第二十一条外国語等通信法第二十一条第四項に規定する通信をいう。
  10. 外国語等再生法第二十一条第四項の規定による再生をいう。
  11. 十一
    他犯罪再生法第二十一条第五項の規定による再生をいう。
  12. 十二
    傍受記録作成用媒体法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定により記録をした記録媒体又は法第二十五条第三項の規定により作成した記録媒体の複製をいう。
  13. 十三
    通信記録物等傍受の原記録以外の傍受をした通信(法第二十一条第一項又は第二十三条第四項の規定により再生をした通信及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。以下この号において同じ。)の記録をした記録媒体及びその複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物又は書面並びに傍受をした通信の内容の全部又は一部を要約して記載し又は記録した物又は書面をいう。

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