条文くん法令検索 AIに質問する

通信傍受規則 第二十条 (傍受記録作成用媒体への署名等)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(傍受記録作成用媒体への署名等)

第二十条

第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定による記録又は法第二十五条第三項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、当該記録又は作成が終了した年月日時分及びそれが傍受記録作成用媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通信傍受規則第二十条(傍受記録作成用媒体への署名等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(傍受記録用の複製の作成) 通信傍受規則 目次 第二十一条(傍受の実施の状況を記載した書面等の提出) →