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通信傍受規則 第十九条 (傍受記録用の複製の作成)

平成十二年国家公安委員会規則第十三号規則
(傍受記録用の複製の作成)

第十九条

第二十五条第三項の規定による複製の作成は、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において立会人の立会いを得て行わなければならない。

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