(傍受記録用の複製の作成) 第十九条 法第二十五条第三項の規定による複製の作成は、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において立会人の立会いを得て行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗