(傍受記録の聴取及び閲覧等) 第三十一条 前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗