条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第三十一条 (傍受記録の聴取及び閲覧等)

平成十一年法律第百三十七号法律
(傍受記録の聴取及び閲覧等)

第三十一条

前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第三十一条(傍受記録の聴取及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(通信の当事者に対する通知) 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 目次 第三十二条(傍受の原記録の聴取及び閲覧等) →