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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第九条 (変換符号及び対応変換符号の作成等)

平成十一年法律第百三十七号法律
(変換符号及び対応変換符号の作成等)

第九条

裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。

  1. 傍受令状に第二十条第一項の許可をする旨の記載があるとき同項の規定による暗号化に用いる変換符号及びその対応変換符号を作成し、これらを通信管理者等に提供すること。
  2. 傍受令状に第二十三条第一項の許可をする旨の記載があるとき次のイからハまでに掲げる措置
    1. 第二十三条第一項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これを通信管理者等に提供すること。
    2. イの変換符号の対応変換符号及び第二十六条第一項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これらを検察官又は司法警察員が傍受の実施に用いるものとして指定した特定電子計算機(第二十三条第二項に規定する特定電子計算機をいう。)以外の機器において用いることができないようにするための技術的措置を講じた上で、これらを検察官又は司法警察員に提供すること。
    3. ロの検察官又は司法警察員に提供される変換符号の対応変換符号を作成し、これを保管すること。

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