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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第十条 (傍受令状の提示)

平成十一年法律第百三十七号法律
(傍受令状の提示)

第十条

傍受令状は、通信管理者等に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。

2傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。

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