(傍受令状の提示) 第十条 傍受令状は、通信管理者等に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。2傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗