(必要な処分等) 第十一条 傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。2検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗