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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第四十四条 (経過措置の政令への委任)
平成十一年法律第百三十七号
法律
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 目次
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