条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第十八条 (傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)

平成十一年法律第百三十七号法律
(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)

第十八条

傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用(以下「通話」という。)が終了するまで傍受の実施を継続することができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第十八条(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(相手方の電話番号等の探知) 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 目次 第十九条(傍受の実施の終了) →