(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置) 第十八条 傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用(以下「通話」という。)が終了するまで傍受の実施を継続することができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗