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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十七条 (沖縄法令による処分等の効力の承継等)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(沖縄法令による処分等の効力の承継等)

第三十七条

前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

  1. 郵便法
  2. 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律
  3. 郵便物運送委託法
  4. 郵便貯金法
  5. 郵便為替法
  6. 有線電気通信法
  7. 有線放送電話に関する法律
  8. 電波法
  9. 放送法(第二章を除く。)
  10. 有線放送業務の運用の規正に関する法律

2この政令の規定により次の各号に掲げる法律の規定によりされたものとみなされる免許、許可等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において免許又は許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実がそれぞれ当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたときは、それぞれ当該各号に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる規定を適用する。

  1. 有線電気通信法第十四条第二項
  2. 公衆電気通信法第五十三条第一項(同法第百五条第八項において準用する場合を含む。)
  3. 有線放送電話に関する法律第十条第一項及び第三項
  4. 電波法第七十六条第一項及び第二項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七十九条第一項
  5. 有線放送業務の運用の規正に関する法律第八条

3次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該各号に掲げる規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる法律を適用する。

  1. 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第三条の二
  2. 放送法第三十一条第三項同法第五十二条第四項において準用する場合を含む。)

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