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放送法 第三十一条 (委員の任命)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(委員の任命)

第三十一条

委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。

2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。

3次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  2. 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  3. 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
  4. 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
  5. 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
  6. 放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
  7. 前二号に掲げる事業者の団体の役員

4委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

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