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放送法 第五十二条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第五十二条

会長は、経営委員会が任命する。

2前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。

3副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。

4会長、副会長及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。

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