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放送法 第五十三条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第五十三条

会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。

2会長、副会長及び理事は、再任されることができる。

3会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

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