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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
· 条文 217 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(放送番組編集の自由)
第四条
(国内放送等の放送番組の編集等)
第五条
(番組基準)
第六条
(放送番組審議機関)
第七条
第八条
(番組基準等の規定の適用除外)
第九条
(訂正放送等)
第十条
(放送番組の保存)
第十一条
(再放送)
第十二条
(広告放送の識別のための措置)
第十三条
(候補者放送)
第十四条
(内外放送の放送番組の編集)
第十五条
(目的)
第十六条
(法人格)
第十七条
(事務所)
第十八条
(定款)
第十九条
(登記)
第二十条
(業務)
第二十条の二
(基幹放送局提供子会社)
第二十条の三
(必要的配信業務の方法)
第二十条の四
(番組関連情報配信業務の方法)
第二十一条
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
第二十一条の二
(任意的配信業務の方法)
第二十二条
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第二十二条の二
(関連事業持株会社への出資)
第二十二条の三
(関連事業出資計画の認定)
第二十三条
(業務の委託)
第二十四条
(基幹放送業務の認定等の特例)
第二十五条
(国際放送等の実施)
第二十六条
第二十七条
(苦情処理)
第二十八条
(経営委員会の設置)
第二十九条
(経営委員会の権限等)
第三十条
(経営委員会の組織)
第三十一条
(委員の任命)
第三十二条
(委員の権限等)
第三十三条
(任期)
第三十四条
(退職)
第三十五条
(罷免)
第三十六条
第三十七条
第三十八条
(委員の兼職禁止)
第三十九条
(経営委員会の運営)
第四十条
(議決の方法等)
第四十一条
(議事録の公表)
第四十二条
(監査委員会の設置等)
第四十三条
(監査委員会の権限等)
第四十四条
(監査委員会による調査)
第四十五条
(経営委員会への報告義務)
第四十六条
(監査委員による役員の行為の差止め)
第四十六条の二
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
第四十七条
(監査委員会の招集)
第四十八条
(監査委員会の議決の方法等)
第四十九条
(役員)
第五十条
(理事会)
第五十一条
(会長等)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
(会長等の代表権の制限)
第五十七条
(仮理事)
第五十八条
(利益相反行為)
第五十九条
(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第六十条
(会長等の兼職禁止)
第六十条の二
(忠実義務)
第六十一条
(給与等の支給の基準)
第六十二条
(服務に関する準則)
第六十三条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第六十四条
(受信契約及び受信料)
第六十五条
(国際放送の実施の要請等)
第六十六条
(放送に関する研究)
第六十七条
(国際放送等の費用負担)
第六十八条
(事業年度)
第六十九条
(企業会計原則)
第七十条
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十一条
第七十一条の二
(中期経営計画)
第七十二条
(業務報告書の提出等)
第七十三条
(支出の制限等)
第七十三条の二
(還元目的積立金)
第七十四条
(財務諸表の提出等)
第七十五条
(会計監査人の監査)
第七十六条
(会計監査人の任命)
第七十七条
(会計監査人の権限等)
第七十八条
(会計監査人の任期)
第七十九条
(会計検査院の検査)
第八十条
(放送債券)
第八十一条
(放送番組の編集等)
第八十二条
(放送番組審議会)
第八十三条
(広告放送の禁止)
第八十四条
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第八十四条の二
(情報提供等)
第八十五条
(放送設備の譲渡等の制限)
第八十六条
(放送等の休止及び廃止)
第八十七条
(解散)
第八十八条
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第八十九条
(放送の休止及び廃止)
第九十条
(広告放送の禁止)
第九十一条
(基幹放送普及計画)
第九十二条
(基幹放送の受信等に係る事業者の責務)
第九十三条
(認定)
第九十四条
(指定事項及び認定記録)
第九十四条の二
(証明書の交付)
第九十五条
(業務の開始及び休止の届出)
第九十六条
(認定の更新)
第九十七条
(放送事項等の変更)
第九十八条
(承継)
第九十九条
(認定記録の変更)
第百条
(業務の廃止)
第百一条
第百二条
(認定の失効の記録)
第百三条
(認定の取消し等)
第百四条
第百五条
(通知)
第百五条の二
(特定地上基幹放送事業者の特例)
第百六条
(国内基幹放送等の放送番組の編集等)
第百七条
第百八条
(災害の場合の放送)
第百九条
(学校向け放送における広告の制限)
第百十条
(放送番組の供給に関する協定の制限)
第百十条の二
(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
第百十一条
(設備等の維持)
第百十二条
第百十三条
(重大事故の報告)
第百十四条
(設備等の改善命令)
第百十五条
(設備等に関する報告及び検査)
第百十六条
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百十六条の二
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
第百十六条の三
(指定放送対象地域の指定)
第百十六条の四
(特定放送番組同一化実施方針の認定)
第百十六条の五
(認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)
第百十六条の六
(審議機関の設置等の特例)
第百十七条
(提供義務等)
第百十八条
(役務の提供条件)
第百十九条
(会計整理等)
第百二十条
(変更命令)
第百二十一条
(設備等の維持)
第百二十二条
(重大事故の報告)
第百二十三条
(設備等の改善命令)
第百二十四条
(設備等に関する報告及び検査)
第百二十五条
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百二十六条
(一般放送の業務の登録)
第百二十七条
(登録の実施)
第百二十八条
(登録の拒否)
第百二十九条
(業務の開始及び休止の届出)
第百三十条
(変更登録)
第百三十一条
(登録の取消し)
第百三十二条
(登録の抹消)
第百三十三条
(一般放送の業務の届出)
第百三十四条
(承継)
第百三十五条
(業務の廃止等の届出)
第百三十六条
(設備の維持)
第百三十七条
(重大事故の報告)
第百三十八条
(設備の改善命令)
第百三十九条
(設備に関する報告及び検査)
第百四十条
(受信障害区域における再放送)
第百四十一条
(改善命令)
第百四十二条
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
第百四十三条
(政令への委任)
第百四十四条
(裁定)
第百四十五条
(有線電気通信設備の使用)
第百四十六条
(届出をした一般放送事業者に対する放送番組の編集等に関する適用)
第百四十七条
(有料基幹放送契約約款の届出・公表等)
第百四十八条
(役務の提供義務)
第百四十九条
(有料放送業務の休廃止に関する周知)
第百五十条
(提供条件の説明)
第百五十条の二
(書面の交付)
第百五十条の三
(書面による解除)
第百五十一条
(苦情等の処理)
第百五十一条の二
(有料放送事業者等の禁止行為)
第百五十一条の三
(媒介等業務受託者に対する指導)
第百五十二条
(有料放送管理業務の届出)
第百五十三条
(承継)
第百五十四条
(業務の廃止等の届出)
第百五十五条
(有料放送管理業務の実施に係る義務)
第百五十六条
(変更命令等)
第百五十七条
(契約によらない受信の禁止)
第百五十八条
(定義等)
第百五十九条
(認定)
第百六十条
(届出)
第百六十一条
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百六十一条の二
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
第百六十二条
(基幹放送の業務の認定等の特例)
第百六十三条
(関係会社の責務)
第百六十四条
(議決権の保有制限)
第百六十五条
(承継)
第百六十六条
(認定の取消し等)
第百六十七条
(指定)
第百六十八条
(業務)
第百六十九条
(収集の基準等)
第百七十条
(放送番組収集諮問委員会)
第百七十一条
(事業計画等の提出)
第百七十二条
(監督命令)
第百七十三条
(指定の取消し)
第百七十四条
(業務の停止)
第百七十五条
(資料の提出)
第百七十六条
(適用除外等)
第百七十七条
(電波監理審議会への諮問)
第百七十八条
(意見の聴取)
第百七十九条
(勧告)
第百八十条
(審査請求及び訴訟)
第百八十一条
(総務省令への委任)
第百八十二条
(経過措置)
第百八十三条
第百八十四条
第百八十五条
第百八十六条
第百八十七条
第百八十八条
第百八十九条
第百九十条
第百九十一条
第百九十二条
第百九十三条