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放送法 第五十六条 (会長等の代表権の制限)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(会長等の代表権の制限)
第五十六条
会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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この条文が引用された裁判例
訂正放送等請求事件
最高裁判所 平成16年11月25日 平成13(オ)1513
その他
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