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放送法 第五十六条 (会長等の代表権の制限)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(会長等の代表権の制限)

第五十六条

会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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