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放送法 第五十七条 (仮理事)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(仮理事)

第五十七条

会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

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