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放送法 第五十八条 (利益相反行為)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(利益相反行為)

第五十八条

協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

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