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放送法 第四十六条の二 (協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)

第四十六条の二

第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。

  1. 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合経営委員会が定める者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合監査委員会が選定する監査委員

2前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。

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