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放送法 第四十六条 (監査委員による役員の行為の差止め)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(監査委員による役員の行為の差止め)

第四十六条

監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

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