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放送法 第四十五条 (経営委員会への報告義務)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(経営委員会への報告義務)

第四十五条

監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。

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