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放送法 第四十四条 (監査委員会による調査)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(監査委員会による調査)

第四十四条

監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

4第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

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