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放送法 第四十三条 (監査委員会の権限等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(監査委員会の権限等)

第四十三条

監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。

2監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 費用の前払の請求
  2. 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
  3. 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求

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