(監査委員会の設置等) 第四十二条 協会に監査委員会を置く。2監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。3監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗