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放送法 第四十二条 (監査委員会の設置等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(監査委員会の設置等)

第四十二条

協会に監査委員会を置く。

2監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。

3監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

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