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放送法 第四十一条 (議事録の公表)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(議事録の公表)

第四十一条

委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。

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