条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放送法
› 第四十一条
放送法 第四十一条 (議事録の公表)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(議事録の公表)
第四十一条
委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第四十一条(議事録の公表)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第191条
この条文が引用された裁判例
NHK文書開示等請求事件
東京地方裁判所 令和6年2月20日 令和3(ワ)15257
← 第四十条(議決の方法等)
放送法 目次
第四十二条(監査委員会の設置等) →