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放送法 第百九十一条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百九十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
  2. 第二十条の三第四項若しくは第六項又は第二十条の四第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第二十条の四第一項第二十一条の二第四項若しくは第五項、第四十一条第六十一条第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  4. 第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
  5. 第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
  6. 第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
  7. 第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。

2協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

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