第百九十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
- 二
- 三
- 四第二十条の四第一項、第二十一条の二第四項若しくは第五項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 五
- 六
- 七第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
- 八第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。