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放送法 第七十一条の二 (中期経営計画)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(中期経営計画)

第七十一条の二

協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。第七十三条の二第三項及び第五項第二号において同じ。)
  2. 協会の経営に関する基本的な方向
  3. 協会が行う業務の種類及び内容
  4. 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
  5. 受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
  6. 収支の見通し
  7. その他協会の経営に関する重要事項

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