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放送法 第八十六条 (放送等の休止及び廃止)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送等の休止及び廃止)

第八十六条

協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 不可抗力により廃止し、又は休止する場合
  2. 一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合
  3. 外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合

2協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3協会は、その放送又は必要的配信を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は第二十条の三第四項若しくは第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。

5総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、第百五条中「第百条」とあるのは、「第八十六条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

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