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放送法施行規則 第五十八条 (協会等の放送等に係る廃止及び休止の認可申請等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(協会等の放送等に係る廃止及び休止の認可申請等)

第五十八条

第八十六条第一項及び第八十九条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務、衛星基幹放送の業務又は必要的配信の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

  1. 協会若しくは放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)(以下この号及び次条において「協会等」という。)が廃止若しくは休止しようとする基幹放送局、協会等が廃止若しくは休止しようとする放送の業務又は協会が休止しようとする必要的配信
  2. 廃止又は休止しようとする理由
  3. 廃止若しくは休止しようとする時期又は休止しようとする期間

2協会は、必要的配信の休止の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法によつて周知するものとする。

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