(譲渡等の申請書の記載事項)
第五十七条
法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
- 一譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備
- 二譲渡等の理由
- 三譲渡等の相手方
- 四譲渡若しくは賃貸の価格、担保の金額又は運用の委託費
- 五その他譲渡等の条件
法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。