条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第五十七条 (譲渡等の申請書の記載事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(譲渡等の申請書の記載事項)

第五十七条

第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

  1. 譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備
  2. 譲渡等の理由
  3. 譲渡等の相手方
  4. 譲渡若しくは賃貸の価格、担保の金額又は運用の委託費
  5. その他譲渡等の条件

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第五十七条(譲渡等の申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(放送法施行令に係る電磁的方法) 放送法施行規則 目次 第五十八条(協会等の放送等に係る廃止及び休止の認可申請等) →