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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
· 条文 272 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基幹放送局設備の範囲)
第四条
(番組基準等の公表)
第五条
(審議機関への報告)
第六条
(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関の委員の員数)
第七条
(番組基準等の規定の適用除外)
第八条
(放送番組の保存の適用除外)
第九条
(候補者放送の記録の閲覧)
第十条
(定款変更の認可申請)
第十条の二
(必要的配信を行う放送番組の放送の日からの期間)
第十条の三
(業務規程の記載事項等)
第十一条
(放送設備に関する事項)
第十二条
(協定の認可申請)
第十三条
(業務の認可申請)
第十四条
(協会の子会社)
第十四条の二
(配信用設備の適用の範囲)
第十四条の三
(配信用設備の範囲)
第十四条の四
(配信用設備のアクセス集中対策)
第十四条の五
(準用規定)
第十四条の六
(協会が管理する配信用設備のプログラムの機能)
第十四条の七
(配信用設備の運用に係る業務管理体制整備の適用の範囲)
第十四条の八
(配信用設備の適切かつ確実な運用を確保するための措置)
第十四条の九
(準用規定)
第十四条の十
(配信用設備等の概要の届出)
第十四条の十一
(配信用設備等の配信停止等の報告)
第十四条の十二
(配信用設備等の報告を要する重大な事故)
第十四条の十三
(配信の品質制限措置)
第十四条の十四
(実施基準の記載事項)
第十四条の十五
(実施基準の認可申請)
第十四条の十六
(実施計画の記載事項等)
第十五条
(出資の認可申請)
第十五条の二
(関連事業持株会社の子会社)
第十五条の三
(関連事業出資計画の認定の申請)
第十六条
(国際放送等の開始の届出)
第十七条
(監査委員会の職務を執行するための事項)
第十八条
(意見の求め)
第十九条
(経営委員会の招集)
第二十条
(経営委員会の会議の議事手続)
第二十一条
(特定受信設備の範囲)
第二十二条
(受信料の免除の基準の認可申請)
第二十三条
(受信契約の条項に定める事項)
第二十三条の二
(割増金の額に係る倍数)
第二十四条
(受信契約の条項の認可申請)
第二十五条
(協会の会計)
第二十六条
(収支予算の記載事項)
第二十七条
(事業計画の記載事項)
第二十八条
(資金計画の記載事項)
第二十九条
(暫定予算の認可申請)
第三十条
(業務報告書の記載事項)
第三十一条
(業務報告書等の閲覧期間)
第三十二条
(区分経理の方法)
第三十二条の二
(還元目的積立金の計算方法)
第三十二条の三
(還元目的積立金の取崩しに係る認可申請)
第三十三条
(財務諸表)
第三十四条
(財務諸表の様式)
第三十五条
(貸借対照表等の閲覧期間)
第三十六条
(放送債券の募集事項)
第三十七条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第三十八条
(電磁的方法)
第三十九条
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第四十条
(放送債券の種類)
第四十一条
(放送債券原簿記載事項)
第四十二条
(電磁的記録)
第四十三条
(電子署名)
第四十四条
(閲覧権者)
第四十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十六条
(放送債券原簿記載事項の記載等の請求)
第四十七条
(放送債券管理者を設置することを要しない場合)
第四十八条
(放送債券管理者の資格)
第四十九条
(特別の関係)
第四十九条の二
(放送債券管理補助者の資格)
第五十条
(放送債券債権者集会の招集の決定事項)
第五十一条
(放送債券債権者集会参考書類)
第五十二条
(議決権行使書面)
第五十三条
(書面による議決権行使の期限)
第五十四条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第五十五条
(放送債券債権者集会の議事録)
第五十五条の二
(情報提供の方法及び範囲)
第五十五条の三
(情報提供の対象となる法人の範囲)
第五十六条
(放送法施行令に係る電磁的方法)
第五十七条
(譲渡等の申請書の記載事項)
第五十八条
(協会等の放送等に係る廃止及び休止の認可申請等)
第五十八条の二
第五十九条
(協会等の放送等に係る廃止及び休止の届出の記載事項等)
第六十条
第六十一条
(認定の申請)
第六十二条
(一の市町村の全部又は一部の区域に準ずる区域)
第六十三条
(間接に占められる議決権の割合)
第六十四条
第六十五条
(申請書)
第六十六条
(添付書類等)
第六十七条
(公示する期間内に申請することを要しない基幹放送の業務)
第六十八条
(申請手続の簡略)
第六十九条
(認定の際に指定する周波数の表示)
第七十条
(認定記録等)
第七十一条
(証明書の請求及び交付)
第七十二条
(事業計画書の公表等)
第七十三条
(基幹放送の業務の開始等の届出)
第七十四条
(認定の更新の申請)
第七十五条
(認定の更新の申請の期間)
第七十六条
(放送事項等の変更)
第七十七条
(共同相続における認定承継の特例)
第七十八条
(認定の承継の申請)
第七十九条
第八十条
(取消猶予の勘案事項)
第八十一条
(確認の申請)
第八十一条の二
(確認の変更)
第八十二条
(緊急警報信号の使用)
第八十三条
(地域符号の使用区分)
第八十四条
(基幹放送業務日誌)
第八十五条
(放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出)
第八十六条
(事業計画書の変更等)
第八十六条の二
(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
第八十六条の三
(放送番組の視聴のための措置の公表)
第八十七条
(上場されている株式に準ずる株式)
第八十八条
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第八十九条
(議決権を有することとなる株式)
第九十条
(通知)
第九十一条
(公告)
第九十一条の二
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
第九十一条の三
第九十一条の四
第九十一条の五
(特定放送番組同一化実施方針の認定の申請)
第九十一条の六
(同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合)
第九十一条の七
(特定放送番組同一化実施方針の記載事項)
第九十一条の八
(特定放送番組同一化に係る放送対象地域の数の上限)
第九十一条の九
(認定の通知)
第九十一条の十
(認定特定放送番組同一化実施方針の公表)
第九十一条の十一
(認定特定放送番組同一化実施方針の変更に係る認定の申請)
第九十一条の十二
(軽微な変更)
第九十一条の十三
(認定特定放送番組同一化実施方針の認定の取消し)
第九十二条
(役務の提供条件)
第九十三条
(兼業事業者の会計整理等)
第九十四条
(遵守義務)
第九十五条
(会計の基準の整備等)
第九十六条
(会計単位の区分)
第九十七条
(損益計算書及び配賦整理書)
第九十八条
(費用及び収益の整理)
第九十九条
(公表等)
第百条
(計算結果証明)
第百一条
(会計記録の保存)
第百二条
(適用の範囲)
第百三条
(定義)
第百四条
(予備機器等)
第百五条
(故障検出)
第百六条
(試験機器及び応急復旧機材の配備)
第百七条
(耐震対策)
第百八条
(機能確認)
第百九条
(停電対策)
第百十条
(送信空中線に起因する誘導対策)
第百十一条
(防火対策)
第百十二条
(屋外設備)
第百十三条
(放送設備を収容する建築物)
第百十四条
(耐雷対策)
第百十五条
(宇宙線対策)
第百十五条の二
(サイバーセキュリティの確保)
第百十六条
(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第百十七条
(短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第百十八条
(超短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第百十九条
(コミュニティ放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第百二十条
(テレビジョン放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
第百二十一条
(臨時目的放送)
第百二十二条
第百二十三条
第百二十三条の二
第百二十三条の三
(適用の範囲)
第百二十三条の四
(実施体制)
第百二十三条の五
(規程)
第百二十三条の六
(実務経験等の能力)
第百二十三条の七
(委託業務の的確な実施を確保するための措置)
第百二十四条
(放送の停止等の報告)
第百二十五条
(報告を要する重大な事故)
第百二十六条
(立入検査の身分証明書)
第百二十七条
(設備等に関する報告)
第百二十八条
(上場されている株式に準ずる株式)
第百二十九条
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第百三十条
(議決権を有することとなる株式)
第百三十一条
(通知)
第百三十二条
(公告)
第百三十三条
(登録を要しない一般放送)
第百三十四条
(申請書)
第百三十五条
(登録一般放送の種類)
第百三十六条
(添付書類)
第百三十七条
(業務の開始等の届出)
第百三十八条
(軽微な変更)
第百三十九条
(変更登録)
第百四十条
(届出書)
第百四十一条
(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)
第百四十二条
(届出一般放送の種類)
第百四十三条
(添付書類)
第百四十四条
(変更届出)
第百四十五条
(承継の届出)
第百四十六条
(業務の廃止等の届出)
第百四十七条
(適用の範囲)
第百四十八条
(衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準)
第百四十九条
(適用の範囲)
第百五十条
(定義)
第百五十一条
(予備機器等)
第百五十二条
(強電流電線に起因する誘導対策)
第百五十三条
(ヘッドエンドを収容する建築物)
第百五十四条
(準用規定)
第百五十五条
(適用除外)
第百五十六条
(放送の停止等の報告)
第百五十七条
(報告を要する重大な事故)
第百五十八条
(立入検査の身分証明書)
第百五十九条
(設備に関する報告)
第百六十条
(指定に係る区域)
第百六十一条
(指定再放送事業者の指定に関する基準)
第百六十二条
(指定再放送事業者の公示)
第百六十三条
(義務再放送を要しない場合)
第百六十四条
(契約約款の届出)
第百六十五条
(指定の取消し等)
第百六十六条
(裁定の申請)
第百六十七条
(意見書)
第百六十八条
(裁定の通知)
第百六十九条
(受信契約者数の記録の提出)
第百七十条
(事業計画書の変更等)
第百七十一条
(検査職員の証明書)
第百七十一条の二
(定義)
第百七十二条
(有料基幹放送契約約款の届出)
第百七十三条
(有料基幹放送契約約款の公表)
第百七十四条
(有料放送業務の休廃止に関する周知)
第百七十五条
(提供条件の説明)
第百七十五条の二
(書面の交付)
第百七十五条の三
(書面による解除)
第百七十五条の四
(勧誘継続行為の禁止の例外)
第百七十五条の五
(媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第百七十六条
(有料放送事業者の数)
第百七十七条
(有料放送管理業務の届出)
第百七十八条
第百七十九条
(変更の届出)
第百八十条
(承継の届出)
第百八十一条
(業務の廃止等の届出)
第百八十二条
(有料放送管理業務の適正かつ確実な運営に関する措置)
第百八十三条
(子会社である基幹放送事業者に準ずるもの)
第百八十四条
(適切な経営管理を行うために必要な資産)
第百八十五条
(総資産の額の合計方法)
第百八十六条
(間接に占められる議決権の割合)
第百八十七条
第百八十八条
(申請書)
第百八十九条
(申請書の記載事項)
第百九十条
(添付書類等)
第百九十一条
(認定の通知)
第百九十二条
(事業計画書の変更)
第百九十三条
(公表)
第百九十四条
(届出等)
第百九十五条
第百九十六条
(上場されている株式に準ずる株式)
第百九十七条
(株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第百九十八条
(議決権を有することとなる株式)
第百九十九条
(通知)
第二百条
(公告)
第二百一条
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
第二百二条
第二百三条
第二百四条
(特別の関係)
第二百五条
(議決権を有することとなる株式)
第二百六条
(通知)
第二百七条
(保有基準割合)
第二百八条
(認定の承継の申請)
第二百九条
第二百十条
(認定の取消しの申請)
第二百十条の二
(取消猶予の勘案事項)
第二百十一条
(指定の申請)
第二百十二条
(センターの名称等の変更の届出)
第二百十三条
(収集の基準等の公表)
第二百十四条
(適用除外)
第二百十五条
(特例措置)
第二百十六条
(書類の提出等)
第二百十七条
(電磁的方法により提出することができる書類等)
第二百十八条