(認定特定放送番組同一化実施方針の変更に係る認定の申請)
第九十一条の十一
法第百十六条の五第一項の規定に基づき特定放送番組同一化実施方針の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の八の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、認定特定放送番組同一化実施方針の写しを添付するものとする。
法第百十六条の五第一項の規定に基づき特定放送番組同一化実施方針の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の八の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、認定特定放送番組同一化実施方針の写しを添付するものとする。