条文くん法令検索 AIに質問する

放送法 第百十六条の五 (認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)

第百十六条の五

前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定放送番組同一化実施方針を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。

4総務大臣は、前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条において「認定特定放送番組同一化実施方針」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定特定放送番組同一化実施方針の実施状況について報告を求めることができる。

5総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第百十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第百十六条の五(認定特定放送番組同一化実施方針の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十六条の四(特定放送番組同一化実施方針の認定) 放送法 目次 第百十六条の六(審議機関の設置等の特例) →