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放送法 第百九十三条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百九十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第百十六条の二第百十六条の五第四項又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第百七十五条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者

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