第百九十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第百十六条の二、第百十六条の五第四項又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗