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放送法 第百十六条の二 (外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

第百十六条の二

認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

  1. 第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
  2. 第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
  3. その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

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