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放送法 第八十四条 (放送番組の編集等に関する通則等の適用)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)

第八十四条

第七条第十二条第十四条第九十五条第二項第九十八条第百条第百九条及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない。

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