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放送法 第九十五条 (業務の開始及び休止の届出)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(業務の開始及び休止の届出)

第九十五条

認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2基幹放送の業務を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

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