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放送法 第九十四条の二 (証明書の交付)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(証明書の交付)

第九十四条の二

認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

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