条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第七十条 (認定記録等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(認定記録等)

第七十条

第九十四条第二項の総務省令で定める事項は、同項第一号の認定の番号(第七十八条第一項第六号及び第七十九条第一項第五号において「認定番号」という。)及び暗証符号その他の認定記録(法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。

2総務大臣は、法第九十四条第二項の規定により認定記録を作成したときは、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により、遅滞なく、その旨及び前項に規定する事項を当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該認定記録に記録されている事項を、当該認定基幹放送事業者が閲覧できる状態に置くものとする。

3前条第一項の規定は、広帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。

4前条第二項の規定は、狭帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。

5前条第三項及び第四項の規定は、デジタル放送の標準方式第四章第一節又は第二節に定める放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第七十条(認定記録等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(認定の際に指定する周波数の表示) 放送法施行規則 目次 第七十一条(証明書の請求及び交付) →