(証明書の請求及び交付)
第七十一条
認定基幹放送事業者は、法第九十四条の二の規定に基づき当該認定基幹放送事業者に係る認定記録に記録されている事項を証明した書面(以下この条において「認定記録事項証明書」という。)の交付を請求しようとするときは、別表第十一号の様式による認定記録事項証明書の交付請求書を総務大臣に提出するものとする。
2総務大臣は、前項の交付請求書の提出があつたときは、別表第十一号の二の様式による認定記録事項証明書を当該交付請求書を提出した認定基幹放送事業者に交付するものとする。