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放送法 第九十四条 (指定事項及び認定記録)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(指定事項及び認定記録)

第九十四条

前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。

  1. 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
  2. 放送対象地域
  3. 基幹放送に係る周波数

2総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る次に掲げる事項(衛星基幹放送にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。)を記録した電磁的記録を作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該認定の有効期間中、当該認定基幹放送事業者が閲覧することができる状態に置かなければならない。

  1. 認定の年月日及び認定の番号
  2. 認定を受けた者の氏名又は名称
  3. 基幹放送の種類
  4. 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
  5. 放送対象地域
  6. 基幹放送に係る周波数
  7. 放送事項

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