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放送法 第百十七条 (提供義務等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(提供義務等)

第百十七条

基幹放送局提供事業者は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める事項に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

  1. 認定基幹放送事業者当該認定基幹放送事業者に係る認定記録に記録されている事項のうち第九十四条第二項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項第三号において「認定記録記録事項」という。)
  2. 特定地上基幹放送事業者(第百五条の二第二項の確認を受けた者に限る。次項第四号において同じ。)当該特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る免許記録に記録されている周波数並びに同条第三項第二号及び第三号に掲げる事項(次項第四号において「免許記録記録事項」という。)

2基幹放送局提供事業者は、次に掲げる放送局設備供給契約の申込みを承諾してはならない。

  1. 基幹放送事業者以外の者からの放送局設備供給契約の申込み
  2. 第百五条の二第二項の確認を受けていない特定地上基幹放送事業者からの放送局設備供給契約の申込み
  3. 認定基幹放送事業者からの認定記録記録事項に従わない放送局設備供給契約の申込み
  4. 特定地上基幹放送事業者からの免許記録記録事項に従わない放送局設備供給契約の申込み

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