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放送法 第百八十七条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百八十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更したとき。
  2. 第百五条の二第四項の規定に違反して地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更したとき。
  3. 第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだとき。
  5. 第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾したとき。
  6. 第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供したとき。
  7. 第百二十条の規定による命令に違反したとき。
  8. 第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。
  9. 第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反したとき。
  10. 第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供したとき。
  11. 十一
    第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供したとき。
  12. 十二
    第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだとき。
  13. 十三
    第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つたとき。
  14. 十四
    第百五十六条の規定による命令に違反したとき。

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