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放送法 第百十四条 (設備等の改善命令)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(設備等の改善命令)

第百十四条

総務大臣は、基幹放送設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送設備等を改善すべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準又は第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備等を改善すべきことを命ずることができる。

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