条文くん法令検索 AIに質問する

放送法 第百二十一条 (設備等の維持)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(設備等の維持)

第百二十一条

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

2前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

  1. 基幹放送局設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
  2. 基幹放送局設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第百二十一条(設備等の維持)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十条(変更命令) 放送法 目次 第百二十二条(重大事故の報告) →