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超短波放送に関する送信の標準方式 第一条 (目的)

平成二十三年総務省令第八十六号府省令
(目的)

第一条

この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波放送(デジタル放送を行う場合にあってはF七W電波を使用するものに限る。以下同じ。)に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

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