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超短波放送に関する送信の標準方式 第二条 (定義)

平成二十三年総務省令第八十六号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(省令の廃止)

超短波放送に関する送信の標準方式(昭和四十三年郵政省令第二十六号)は、廃止する。

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