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超短波放送に関する送信の標準方式 第三条 (適用の範囲)

平成二十三年総務省令第八十六号府省令
(適用の範囲)

第三条

この章の規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。

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