(設備等の維持)
第百十一条
認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
2前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
- 一基幹放送設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 二基幹放送設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。